介護保険のサービスを受けたい人へ
介護保険〜ご利用の手引き〜
在宅介護支援センターの人に頼んで、介護保険の申請をした。
調査員の方が、父に対して聞き取り調査を行ってくれた。
帰りに「介護保険〜ご利用の手引き〜」という冊子をくれた。
頂いたのは19日の事なのだが、日曜日にゆっくり真剣に読もうと思っていた。
今回から少しずつ紹介してみたいと思います。
唐津市のものなので、その他の自治体でも同じなのかどうかわかりませんが、参考になればと思います。
介護保険の仕組み
保険者
保険者(唐津市)は、制度の運営を行います。
要介護の認定を行います。
サービスの確保・整備を行います。
要するに要介護者の認定を行って介護サービスを紹介したり、必要な介護サービスの提供機関を整備してくれるわけです。
サービス提供機関
指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが提供します。
居宅でのサービスを提供します。
施設でのサービスを提供します。
被保険者(加入者)
第1号被保険者(65歳以上の方)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
保険料を納めます。
サービスを利用する為、要介護認定の申請をします。
サービスを利用し、利用料を支払います。
被保険者はサービスの提供を受け、サービス費用の一割を負担します。
介護保険を受けるには
介護保険を受けるには、保険料の支払いをしている人に限られるようです。65歳以上の年金受給者は年金から天引きされていますし、給付書や口座振替による直接納付も可能です。
40歳以上65歳未満の方でも、医療保険に加入している人は介護保険を受ける資格がある
いずれの場合もサービスを利用するには、要介護認定の申請をして、認定を受けなくてはいけないようです。
サービスが受けられる人は
第一号被保険者の場合
①「寝たきり」「認知症」などで、入浴・排泄・食事など日常の生活で常に介護が必要な方。
②家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。
第二号被保険者の場合
①初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護、要支援状態になった人
老化が原因とされる16種類の病気
「筋萎縮性側索硬化症」
「初老期における認知症」
「糖尿病性神経障害」
「糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」
「後靭帯骨化症」
「脊髄小脳変性症」
「骨折を伴う骨粗しょう症」
「脊柱管狭窄賞」
「シャイ・ドレーガー症候群」
「早老症」
「脳血管疾患」
「パーキンソン病」
「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」
「ガン末期」
「閉塞性動脈硬化症」
「慢性関節リウマチ」
「慢性閉塞性肺疾患」
これらの病名は、一般の人には解り難いですが、病院で介護保険が受けられるかどうか教えてくれるし、要介護認定を申請知るときに担当医の意見書が必要なので、病院で相談したらいいと思います。
また在宅介護の場合は、在宅介護支援センターなどを利用するといいと思います。