これって公職選挙法に抵触しないのか?
今佐賀県知事選挙の最中なんだが・・・
はてなのブクマページで選挙違反っぽいの見つけた。
http://b.hatena.ne.jp/entry?eid=237665249
まあ増田で悪口を書かれるのは慣れっこなんだろうけど、記事下のGoogle広告に注目!
まあネガキャンなんだろうけど、広告費を使ってまでやるとはね。
ちなみにこれって公職選挙法的にはセーフなんだろうか?
Googleさんが勝手に配信してくる広告なんだから、防ぎようがないんだが誰が悪い事になるんだろ?
もし公職選挙法に引っ掛かるようなら、誰の責任だ?Googleさんが罪を問われる事は無さそうだし、はてな?それとも増田??
私としては、これが公職選挙法的にどうなのか気になるんだけどw
しかし安くない費用を使って、選挙違反のリスクを犯して、アドワーズ広告ってwww
これって広告出稿した人は捕まっちゃうかも知れないね。
追記 2015.01.13
id:ricenoodlesさんコメントありがとう。
Googleアドワーズ広告はWEBサイトを宣伝する仕組みで、広告の依頼者が他人のWEBサイトを宣伝する事も不可能ではないですが、費用がかかる事なので他人のWEBサイトを宣伝したりしないでしょう。
キーワードの設定が必要で、キーワードによって広告費や、配信する頻度が変化しますが、基本的には出稿者が設定してるといえます。
このエントリをアップした日の表示傾向から、キーワードは「樋渡啓祐」とか「佐賀県知事選」辺りだったのでしょう。これらのキーワードだったら広告の単価は安かったでしょうが、表示回数がやたらと多かったので広告費の総額は相当な金額でしょうね。
追記2 2015.01.13
id:yarukimedesuさん コメントありがとう
選挙期間は、政治政党の広告が沢山出稿されているけど、アウトだったんかな…。
ネット選挙は始まったばかりで前例がないから、判断が難しいですね。
今回の判断が今後の基準になるでしょう。
政党や候補者のアピールに関しては問題ないんじゃないかと考えておりますが、ネガキャンの場合は恐らくアウトになると思います。
これまでも選挙期間中のポスターへの落書きやネガキャンチラシ(怪文書など)の配布は有罪になっているから、ネガティブキャンペーンについては妨害行為とみなされると思います。
前例が無く今回の事例が今後の判断基準になるという事で、特に今回は注目しています。
ある程度アドワーズ広告に関心がある人なら、「佐賀県知事選」「樋渡啓祐」などのキーワードで出稿したら、ネガキャンには効果が絶大だと判ると思います。
そのキーワードで出稿する人は他にいないですし、そうすると「佐賀県知事選」「樋渡啓祐」でググった人はほぼ全員があの広告を目にする事になります。
選管にアドワーズ広告の特徴を知ってる人が居るかどうかは疑問ですが、調べれば判る事だし選管が本気出すかどうかってところでしょうか。
選んだキーワードによって影響力が大きく変化するので、選管にとっては厄介な事案である事は間違いない。面倒だからスルーしちゃうって選択肢もあると思います。
前例が無く判断が難しい事なので有罪になったとしても刑罰は軽くなると思うけど、その辺も含めて選管の判断次第でしょうね。